利益相反管理方針の概要
1. 目的
金融機関の提供するサービスの多様化や、世界的な金融コングロマリット化の進展に伴い、金融機関内又は金融グループ内において、競合・対立する複数の利益が存在し、利益相反が発生するおそれが高まっています。
こうした状況の中で、BofA証券株式会社(以下「当社」といいます。)においても、顧客の利益が不当に害されることのないよう、利益相反のおそれのある取引を管理することが求められています。
当社は、金融商品取引法に基づく利益相反管理体制の整備において求められる利益相反管理方針(以下「本方針」という。)を制定しています。
2. 利益相反のおそれのある取引の類型・特定等のプロセス
(1) 対象取引
本方針の対象となる「利益相反のおそれのある取引」とは、当社又は当社の親金融機関等若しくは子金融機関等(以下「当社関係者」といいます。)が行う取引のうち、顧客の利益を不当に害するおそれのある取引(以下「対象取引」といいます。)をいいます。
利益相反は、①当社及び/又は当社関係者と顧客の間の利益相反、又は②当社及び/又は当社関係者の顧客と他の顧客との間等で生じる可能性があります。
「顧客」とは、当社又は当社関係者の行う「金融商品関連業務」に関して、①既に取引関係のある顧客、又は、②取引関係に入る可能性のある顧客をいいます。ただし、国内業務(当社又は当社関係者が日本国内において行う業務をいいます。)と関連性が認められない親金融機関等又は子金融機関等の顧客を除きます。
(2) 利益相反のおそれのある取引の類型
「利益相反のおそれのある取引」の類型としては以下のものが考えられます。しかし、これらの類型は、あくまで「利益相反のおそれのある取引」の有無の判断基準に過ぎず、これらに該当するからといって直ちに「利益相反のおそれのある取引」となるわけではないことにご注意ください。なお、必要に応じ、将来の追加・修正がありうることにご注意下さい。
複数の顧客間の利害が対立する可能性がある場合
顧客と当社又は当社関係者の利害が対立する可能性がある場合
顧客と当社又は当社関係者の従業員との間の利害が対立する可能性がある場合
なお、当社は、利益相反に該当するか否かの判断において、当社及び当社グループのレピュテーションに対する影響がないか等の事情も考慮いたします。
また、金融商品取引法その他の法令上で禁止されている行為であっても、「利益相反のおそれのある取引」に該当するもの以外は本方針の対象とはなっておりません。
3. 利益相反管理の対象となる会社の範囲
上記2(1)のとおり、対象取引は、当社又は当社関係者が行う取引です。当社関係者のうち親金融機関等には、バンク・オブ・アメリカ・エヌ・エイ、ビーオブエー・セキュリティーズ・インク、メリルリンチ・インターナショナルの他、バンク・オブ・アメリカ・コーポレーションの子会社で外国の法令に準拠して金融商品取引業、銀行又は保険業を行う者が含まれます。また、令和2年11月1日現在、当社の子金融機関等に該当する会社はございません。
4. 利益相反のおそれのある取引の管理の方法
当社は、利益相反のおそれのある取引を特定した場合、次に掲げる方
法その他の方法を選択し、又は組み合わせることにより当該顧客の保
護を適正に確保いたします(次に掲げる方法は具体例に過ぎず、下記
の措置が採られるとは必ずしも限られません。)。
対象取引を行う部門と当該顧客との取引を行う部門を分離する方法
対象取引又は当該顧客との取引の条件又は方法を変更する方法
対象取引又は当該顧客との取引を中止する方法
対象取引に伴い、当該顧客の利益が不当に害されるおそれがあることについて、当該顧客に適切に開示する方法(ただし、当社又は当社関係者が負う守秘義務に違反しない場合に限ります。)
5. 利益相反管理体制
(1) 利益相反管理統括部署の設置
バンク・オブ・アメリカ・グループでは、利益相反のおそれのある取引の管理はグローバルな観点から行われていますが、本方針に係るものについては、当社のコンプライアンス・アンド・オペレーショナル・リスクが日本における利益相反管理統括部署として管理方法や実施状況を適確に把握するようにしており、かつ、その他の管理部門も含めて、必要に応じ適切に関与するよう運営されています。
利益相反管理統括部署は営業部門からの独立性を保証され、具体的な案件の処理について営業部門から指揮命令を受けることはありません。
(2) 記録・保存
利益相反のおそれのある取引の特定及び管理方法の選定を行った場合、その措置について記録し、作成の日から5年間保存します。
(3)定期的な体制等の検証
当社の内部監査部は、利益相反管理統括部署をはじめ、利益相反管理に係る人的構成及び業務運営体制について、リスクベース・アプローチに基づく定期的な検証を行ないます。
令和6年2月20日改正