利益相反管理方針の概要 (バンク・オブ・アメリカ・エヌ・エイ東京支店)

利益相反管理方針の概要

 

1. 目的

金融機関の提供するサービスの多様化や、世界的な金融コングロマリット化の進展に伴い、金融機関内又は金融グループ内において、競合・対立する複数の利益が存在し、利益相反が発生するおそれが高まっています。

 

こうした状況の中、バンク・オブ・アメリカ・エヌ・エイ東京支店(以下バンク・オブ・アメリカエヌ・エイを「当行」、バンク・オブ・アメリカ・エヌ・エイを「当支店」といいます)では、顧客の利益が不当に害されることのないよう、法令等に基づく利益相反管理態勢の整備において求められる利益相反管理方針(以下「本方針」といいます)を制定しています。

 

2. 利益相反のおそれのある取引の類型・特定等のプロセス

(1) 対象取引

 

本方針の対象となる「利益相反のおそれのある取引」とは、当支店、当行、又は当行の親金融機関等若しくは子金融機関等(以下当行の親金融機関等若しくは子金融機関等を総称して「当支店関係者」といいます)が行う取引のうち、顧客の利益を不当に害するおそれのある取引(以下「対象取引」といいます)を指します。

 

利益相反は、①当行、当支店又は当支店関係者と顧客の間の利益相反、又は②当行、当支店又は当支店関係者の顧客と他の顧客との間等で生じる可能性があります。

 

「顧客」とは、当支店又は当支店関係者の行う「銀行関連業務」又は「金融商品関連業務」に関して、①既に取引関係のある顧客、又は②取引関係を結ぶ可能性のある顧客をいいます。ただし、国内業務(当支店又は当支店関係者が日本国内において行う業務をいいます)と関連性が認められない当支店関係者の顧客を除きます。

 

(2) 利益相反のおそれのある取引の類型

 

「利益相反のおそれのある取引」の類型としては以下のものが考えられます。しかし、これらの類型は、あくまで「利益相反のおそれのある取引」の有無の判断基準に過ぎず、これらに該当するからといって直ちに「利益相反のおそれのある取引」となるわけではないことにご注意ください。また、将来においてこれらの類型について追加・修正を行う場合があることにもご留意下さい。

 

複数の顧客間の利害が対立する可能性がある場合

顧客と当行、当支店又は当支店関係者の利害が対立する可能性がある場合

顧客と当行、当支店又は当支店関係者の従業員との間の利害が対立する可能性がある場合

 

当支店は、利益相反に該当するか否かの判断において、当行、当支店及び当支店関係者のレピュテーションに対する影響がないか等の事情も考慮します。

また、金融商品取引法その他の法令上で禁止されている行為であっても、「利益相反のおそれのある取引」に該当するもの以外は 本方針の対象とはしていません。

 

3. 利益相反管理の対象となる会社の範囲

上記2(1)のとおり、対象取引は、当支店又は当支店関係者が行う取引です。当支店関係者のうち親金融機関等には、バンク・オブ・アメリカ・エヌ・エイ、ビーオブエー・セキュリティーズ・インク、メリルリンチ・インターナショナルの他、バンク・オブ・アメリカ・コーポレーションの子会社で外国の法令に準拠して金融商品取引業、銀行業又は保険業を行う者が含まれます。

 

4. 利益相反のおそれのある取引の管理の方法

    当支店は、利益相反のおそれのある取引を特定した場合、次に掲げる
    方法その他の方法を選択し、又は組み合わせることにより当該顧客の
    保護を適正に確保します(次に掲げる方法は具体例に過ぎず、下記の
    措置が必ずしも実際には妥当しない場合があります)。

 

対象取引を行う部門と当該顧客との取引を行う部門を分離する方法

対象取引又は当該顧客との取引の条件又は方法を変更する方法

対象取引又は当該顧客との取引を中止する方法

対象取引に伴い、当該顧客の利益が不当に害されるおそれがあることについて、当該顧客に適切に開示する方法(ただし、 当行、当支店又は当支店関係者に課された守秘義務に違反しない場合に限ります。)

 

5. 利益相反管理体制

(1) 利益相反管理統括部署の設置

 

当支店のコンプライアンス・アンド・オペレーショナル・リスク部を利益相反管理統括部署とします。

 

    利益相反管理統括部署は営業部門からの独立性を保証され、具体
    的な案件の処理について営業部門から指揮命令を受けることはあ
    りません。

 

        利益相反管理統括部署は、利益相反のおそれのある取引の特定及び
        利益相反管理に関する全社的な管理体制を統括します。

 

(2) 記録・保存

 

利益相反のおそれのある取引の特定及び管理方法の選定を行った場合、その措置について記録し、作成の日から5年間保存します。

 

    (3)定期的な体制等の検証

 

当支店の監査部は、利益相反管理統括部署をはじめ、利益相反管理に係る人的構成及び業務運営体制について、リスクベース・アプローチに基づく定期的な検証を行います。

 

令和6年1月19日改正