最良執行方針
令和 5 年 12 月 14 日改訂
BofA 証券株式会社
この最良執行方針は、金融商品取引法第40条の2第1項の規定に従い、お客様にとって最良の取引の条件で執行するための方針及び方法を定めたものです。
当社では、お客様から国内の取引所金融商品市場に上場されている有価証券のご注文を受託した際に、お客様から取引の執行に関するご指示がない場合につきましては、以下の方針に従い執行することに努めます。
1. 対象となる有価証券
国内の取引所金融商品市場に上場されている株券、新株予約権付社債券、ETF(上場投資信託受益証券)、REIT(不動産投資信託の投資証券)等で、金融商品取引法施行令第16条の6に規定される「上場株券等」とします。
なお、フェニックス銘柄である株券、新株予約権付社債券で、金融商品取引法第67条の18第4号に規定される「取扱有価証券」については、お取扱いしておりません。
2. 最良の取引の条件で執行するための方法
以下に示す用語の定義はそれぞれ次のとおりです。
- PTS(Proprietary Trading System):取引所金融商品市場を介さず株式等を売買することのできる金融商品取引法施行令第26条の2の2第7項に規定される「私設取引システム」をいいます。当社では ジャパンネクスト証券株式会社が運営するPTS、Cboeジャパン株式会社が運営するPTSに取次ぎを行っています。
- ダークプール:金融商品取引業等に関する内閣府令第70条の2第7項に規定される「社内取引システム」(電子情報処理組織を使用して、同時に多数の者を一方の当事者又は各当事者として、当該有価証券の売買その他の取引の条件の決定又はこれに類似する行為を行うもの、ただしPTSを除く。)をいいます。当社は、金融商品取引法第2条第31項に規定される特定投資家(以下、「特定投資家」)のお客様にダークプールとしてクロス執行システム(以下、「Instinct X®」)を提供しています。Instinct X®はお客様の売買注文を東京証券取引所の最良気配の範囲内でマッチングし、当該最良気配の範囲内で注文条件が合致する注文については、東京証券取引所の立会外取引に対当売買として発注、約定を成立させます。
- SOR (Smart Order Router):複数の市場から最良の市場を選択して注文を執行する形態をいい、当社では、自動判定に基づき取引所金融商品市場、PTS又はInstinct X®(以下、「取引所金融商品市場等」)に取り次ぎます。また、この判定を行うための当社システムを「PRISM」といい、特定投資家のお客様に提供しています。
- レイテンシー・アービトラージ:金融商品取引業等に関する内閣府令第124 条第2 項第1 号ハに規定 される「注文の執行に要する時間の差により生ずる金融商品市場における相場に係る変動、市場間の 格差等を利用した取引戦略」をいいます。
上場株券等を最良の取引の条件で執行するための方法は以下のとおりです。
(1) PRISMをご利用になるお客様の注文執行 1
PRISMによる自動判定に基づき取引所金融商品市場等に取り次ぎます。PRISMの対象銘柄は東京証券取引所に上場されている上場株券等となります。
① PRISMが価格を比較する取引所金融商品市場等1
(a) 東京証券取引所
(b) ジャパンネクスト証券株式会社が運営するPTS
(c) Cboeジャパン株式会社が運営するPTS
② PRISM による取引所金融商品市場等の選択の方法及び順序(注文回送ルール)
(a) PRISM は、価格、執行確実性、市場流動性等を考慮し、最適な取引所金融商品市場等に注文の回送を行います。ただし、Instinct X®をPRISMの執行市場のひとつとしてご選択いただいているお客様の注文につきましては、まずInstinct X®に注文の回送を行います(Instinct X®でマッチングが可能な時間帯に限る。)。上記に関わらず、東京証券取引所の立会開始時及び立会終了時における注文並びにお客様よりご指定いただいた寄付条件付注文及び引条件注文については、東京証券取引所に発注いたします。
- 価格:どの取引所金融商品市場等が最良価格を掲示しているか(市場への影響、価格改善可能性についても考慮)
- 執行確実性:どの取引所金融商品市場等(複数の場合もあり)での執行確実性が高いか(残数量の執行確実性についても考慮)
- 市場流動性:市場取引高と比較した絶対的または相対的な注文数量
(b) 複数の取引所金融商品市場等において同一の最良価格が掲示されている場合における優先順位は、東京証券取引所、ジャパンネクスト証券株式会社が運営するPTS、Cboeジャパン株式会社が運営するPTSの順とします。
③ レイテンシー・アービトラージへの対応方針
当社では、レイテンシー・アービトラージへの対応として複数単元の注文を分割発注する際には、東京証券取引所及びPTSに同時に発注し、PTSへはIOC注文(Immediate or Cancel: 即時約定しない場合に失効する注文)により発注を行います。
(2) PRISMをご利用にならないお客様の注文執行
お客様から執行する取引所金融商品市場等又は執行方法に関するご指示(当社又は当社海外関連会社の自己勘定が直接の相手方となる売買のご希望等)がない場合、委託注文として国内の当該銘柄が上場している取引所金融商品市場に取り次ぎます。取引所金融商品市場の売買立会時間外に受注した委託注文については、特段のご指示がない限り、取引所金融商品市場における売買立会が再開された後に取引所金融商品市場に取り次ぎます。
委託注文の取次ぎ先となる取引所金融商品市場は、東京証券取引所のみとします。
Instinct X®を使用することにご同意いただきました特定投資家のお客様から、Instinct X®での執行のご指示をいただいたご注文につきましては、Instinct X®で執行します。
(3) 当該方法を選択する理由
(1) PRISMをご利用になるお客様の注文執行
近年、株式売買の流動性が増加している取引所金融商品市場以外の場における執行を可能とすることは、お客様が有利な執行結果を得るために合理的であると考えられることから、東京証券取引所に加えてPTSの価格等を取得し取次ぎを行っています。執行時における直近の相場状況を瞬時に検索し、複数の取引所金融商品市場等から取次ぎ先となる市場を自動判定するPRISMを通じた執行は、執行価格の最良化、約定可能性の向上に資するものであり、お客様にとって有利な執行結果を提供できると考えております。また、Instinct X®をPRISMの執行市場のひとつとしてご選択いただいているお客様の注文については、マーケットインパクトを抑制するため、取引所金融商品市場等の気配情報に反映しないよう、まずInstinct X®に注文の回送を行うことは合理的であると考えております。複数の取引所金融商品市場等において同一の最良価格が掲示されている場合における優先順位については、市場流動性及び執行確実性を考慮し、お客様の約定可能性が高くなると考えられる順番に設定しております。
レイテンシー・アービトラージへの対応については、上記2.(1)③の方法により、注文がどの取引所金融商品市場等に回送されるかについての予見可能性が低くなると考えております。
(2) PRISMをご利用にならないお客様の注文執行
お客様から、執行する取引所金融商品市場等のご指示又は執行方法に関するご指示(当社又は当社海外関連会社の自己勘定が直接の相手方となる売買のご希望等)がない場合、取引所金融商品市場で執行することが、取引所外売買と比較すると、一般的に流動性、約定可能性、取引のスピード等の面で優れていると考えられ、ここで執行することがお客様にとって最も合理的であると判断されるからです。
(4) その他
(1) 次に掲げる取引については、2. に掲げる方法によらず、それぞれの方法により執行いたします。
① お客様から執行方法に関するご指示(当社又は当社海外関連会社の自己勘定が直接の相手方となる売買のご希望、他のお客様が相手方となる売買のご希望、執行する取引所金融商品市場のご希望、PTSへの取次ぎのご希望、Instinct X®での執行のご希望、お取引の時間帯のご希望、個々の執行のタイミングのご希望等)があった取引
当該ご指示をいただいた執行方法
② 当社が第一種金融商品取引業又は第二種金融商品取引業として行う一任契約等に基づく取引 当該契約等においてお客様から委任された範囲内において当社が選定する方法
③ 端株及び単元未満株の取引
端株及び単元未満株を取り扱っている金融商品取引業者に取り次ぐ方法もしくは当社又は当社海外関連会社の自己勘定が直接の相手方となる取引所金融商品市場外売買による方法
(2) システム障害等により、やむを得ず、最良執行方針に基づいて選択する方法とは異なる方法により執行する場合がございます。その場合でも、その時点で最良の条件で取引可能な市場等にて執行するよう努めます。
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最良執行義務は、価格のみならず、例えば、コスト、スピード、執行の確実性等さまざまな要素を総合的に勘案して執行する義務となります。
したがって、価格のみに着目して事後的に最良でなかったとしても、それのみをもって最良執行義務違反には必ずしもなりません。
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1 Instinct X®はPRISMの回送先のひとつですが、PRISMはInstinct X®における価格を他の取引所金融商品市場等における価格と比較しておりません。
以 上